鹿背山倶楽部会則

           

第1章       名称

(名称)

第1条       この会は、「鹿背山倶楽部」と称する。

第2章       目的及び活動内容

(目的)

 第2条 この会は、京都府相楽郡木津町鹿背山一体の地域固有の里山を中心とした自然環境の保全・創

     出に係る活動を行うことによって、人と里山の関係の再生と地域環境の向上及び地域振興に寄

     与することを目的とする。

(活動内容)

 第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる内容の活動を行う。

(1)自然、歴史、文化環境の保全を図る活動

(2)環境教育の推進を図る活動

(3)地域振興の推進を図る活動

(4)前各号を補完する活動

第3章 事業計画と予算

(事業計画と予算)

 第4条 この会の事業計画と予算は総会において決定する。事業計画実施及び予算執行については役員

     会で策定し、承認を得る。

第4章 会員

(入会条件と申込)

第5条       この会の入会条件は、特に定めないが、里山活動に興味を持ち、協働できる者とする。入会し

ようとする者は別に定める入会申込書により、申し込むと共に会費を納入しなければならない。

(種別)

第6条       この会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とする。

  (1)正会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人とする。

(2)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、活動を支援する団体とする。

(退会条件)

 第7条 この会の、退会は任意に出来るものとする。2年間会費の納入のないときは会員の資格を失う。

第5章 役員

 (選出)

第8条    この会に、次の役員を置く。役員は定期の総会において、会員の互選により選出する。

会長    1名

副会長   2名

幹事   若干名

会計監事  2名

   2、役員の任期は1年とする。再任は妨げない。

 (役員の任務)

 第9条 前条に定める役員は次に定める任務を行う。

    1、会長は会を代表し、会務を統括する。

    2、副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の任務を代行する。

    3、幹事は会長、副会長と共に会務の運営に携わる。

    4、会計監事は本会の会計を監査する。

 

 (解任)

 第10条 会長は役員が任務の遂行に堪えない事態が生じたとき、又は、役員として相応しくない行動

      を行ったときは、解任することができる。会長の解任は副会長(2名の同意が必要)が行う。

第6章 会議

 (定時総会と議長)

第11条 この会は、定時総会を年1回開催する。総会の成立は会員(正会員、賛助会員共に1とする)

の2/3以上の出席(委任状含む)とする。議長は会長が務めるものとする。会長が召集す

る。

 (役員会)

 第12条 この会に役員会(「鹿背山会議」と称する)を設ける。役員会は会の運営に関する基本的事

項を討議、決定する。会議構成は役員と会員の希望者とする。 役員の過半数の出席で成立

      する。会長が召集する。

第7章   会計

 (会計年度)

第13条 この会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

(会費等)

第14条 この会の、年会費は次による。

 ・正会員は、  2000円/個人・年とする。

 ・賛助会員は、10000円/法人・年とする。

   2、会費は、返納しない。年度途中の入会についても上記による。

   3、諸活動に必要な備品や消耗品、野菜苗等は会費から支出するものとする。

 (会計決算)

 第15条 会長は毎年度の収支決算書と活動報告書を作成し、会計監事の監査を受けて、定時総会に

      提出して、承認を得るものとする。

 (資産管理)

 第16条 この会の資産管理は、都市再生機構学研事業本部内に置くものとする。

第8章 事務局

 (場所)

 第17条 この会の事務局は、都市再生機構学研事業本部内に置くものとする。

第9章 会則の改正

 (会則の改正)

 第18条 この会の会則の改正は、定期総会において行う。出席者(正会員、賛助会員共に1とする)

      の2/3以上の賛成を必要とする。

第10章 解散

 (解散)

 第19条 この会の解散は、会員(正会員、賛助会員共に1とする)の3/4以上の賛成を必要とす

る。

 附則 この会則は、2006年4月1日より施行する。

以上

 

 ・施 行  2004年4月21日

 ・一部改正 2006年2月28日

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